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1.
手配旅行契約
「手配旅行」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が、旅行者の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。
2. 手配料金
(1)
当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用といいます。」)のほか以下の旅行業務取扱料金を申し上げます。
| 料金の別 |
旅行の種類 |
料金 |
| 手配料金 |
運送・宿泊機関及び観光施設の手配 |
15人以下の場合 |
1運送・宿泊機関等につき3,000円 |
| 15人以上の場合 |
旅行費用総額の10% |
(2)
旅行者が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合でも、旅行社は所定の手配料金を支払わなければなりません。
3.
契約の申込、契約の成立
(1)
契約を申し込もうとする旅行者は、別紙の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)
契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。
(3)
当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4) 前(1)号の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部に
(5) 充当します。
4. 契約内容の変更
(1)
旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2)
企画書面承諾後、旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続き料金を支払わなければなりません。
| 変更手続料金 |
運送・宿泊機関及び観光施設の変更 |
15人以下の場合 |
運送・宿泊機関等につき1,500円 |
| 15人以上の場合 |
変更に係る部分の変更前の旅行費用の10%
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5. 契約の解除
(1)
旅行者が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
1) 第2項に揚げる手配料金
2)
旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
3)
旅行者がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の 旅行サービス提供機関に支払う費用
4)
前号の旅行サービスの手配の取消に係る次表の取扱手続き料金
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1運送機関につき5,000円 |
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1宿泊機関につき5,000円 |
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その他の機関1機関につき5,000円 |
(2)
当社の責に帰すべき事由により企画に従った手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
(3)
前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いいただきます。この場合において、当社は、収受した旅行代金から旅行者が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻します。
6. 当社による契約の解除
(1)
当社は、旅行者が第5項の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。
(2)
前号により契約が解除されたときは旅行者は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。
7. 旅行代金の変更
旅行開始前に運送、宿泊機関等の運賃・料金等の改訂、為替相場の変更があった場合は、旅行代金を変更することがあります。
8.
旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。
9. 団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ手配旅行契約については、以下により取り扱うものとします。
(1)
当社は、旅行者が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の手配旅行契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該手配旅行契約に関する取引等を契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)
当社は、申込金の支払いを受けることなく企画手配旅行契約の申込を受けることがあります。この場合手配旅行契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3) 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4) 手配旅行契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)
当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
(6)
当社は、契約責任者から求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
添乗サービス料金 (添乗員1名1日あたり) |
旅行先 |
国内 |
海外 |
| 1名1日当たりの料金 |
10,000円 |
20,000円
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10.当社の責任と損害賠償・免責事項
〔手配旅行〕
(1)当社の責任と損害賠償
当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内にお申出があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対してご通知いただいた場合に、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
(2)免責事項
当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
- 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害。
- 食中毒
- お客様ご自身の故意または過失による損害
- その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
(3)お客様の責任
お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を申し受けます。
〔旅行相談〕
(1)当社の責任及び免責
契約の履行にあたって当社の故意又は過失により、旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、発生の翌日から起算して6ヵ月以内に通知があった場合に限ります。
当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。従って満員等で予約できなかったとしても当社は責任を負うものではありません。
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